【続】車検時の軽トラックの幌
法規上の扱いを知りたくて、下記書籍(現在、絶版)をメルカリで入手してみました。
定価だと5000円くらい。中古なので格安でした。

書籍の目次、索引等で該当箇所を探してみましたが結局のところ詳細不明のまま。
今回のテーマが「使用過程車における自動車部品装着時の条件」≒継続検査だったため、購入した書籍は新規登録をメインにしたものだったためです。
マニアックな書籍なため、購入して中身見ないと掲載されているのか?も解らないので購入した次第。

中身は上図のように図解されているので文言だけの基準書よりは分かりやすいです。
自身で車検場に持ち込む参考になりそうなものでした。
結局、書籍では判明しなかったのでネットで色々検索すると、
一般社団法人 愛知県自動車整備振興会のHPに下記の判断チャートがあることを発見。

現時点で私が確認している事実は2つ。
1.幌のメーカーは幌は「積載物」として扱っている。
2.車検場の方は「指定外部品」≒「積載物」扱いと素人にはナカナカ判断つかないコメント。
※車検時に確認した。&後日、車検場に電話して再確認したので上記で間違いなさそう。
上記のチャートによると指定部品か指定外部品か?以前に取り付け方法が「簡易」かどうかで
判断するのでバグトラックの幌は簡易取り付け→継続検査時の手続き不要 で決着
となってしまいます。
ハイゼットジャンボそのものが型式認定車なので新車時は幌無しの状態で車検に通ったものとして
渡されるので継続検査時に幌が搭載されていると幌が部品なのか?積載物なのか?で
法規取り扱いの定義を探していましたが、フローチャートでは取り付け方法の確認が上位に
来ていることを知りました。
結局のところ、車検場では幌を降ろさずに問題なく車検OKだったので問題は無いのですが
法規に問題のない幌を積載(装着)したままでの車検を拒むという自動車ディーラーが少なくないので
(幌のメーカーも問題視しておりました。)車にそこまで興味の無い方が幌を装着すると車検時に右往左往する
という問題が発生するので記録として残しました。
自動車の車検に限らず産業用ロボットの教示資格等でも解釈の違いがあるので統一見解を出して欲しいものです。


